理学療法士の知名度向上・広報活動をはかっている山崎病院の宮森陽平です!
今回で二回目の投稿になります。 前回は理学療法士についてかかせて頂きました。
今回はリハビリ資格【PT.OT.ST】の名称独占資格について書きます!
堅いですが、まずは定義から
名称独占資格とは 資格取得者以外のものにその資格の呼称および
それに類似したり紛らわしい呼称の利用が禁止される資格である。
主に日本の法律によって規定される国家資格・公的資格のことを指す。
要するに 理学療法士ですよ!! って名乗って仕事ができるんです。
それに対して業務独占資格とは
ある業務に対して、ある資格を有する者のみが行うことができる旨の
法令の定めがある場合における、その資格をいう。
まとめると
資格をもたない方がその行為を行うと違反になってしまう ということです。
医師や看護師がこれにあたります。【注射や診断など】
名称独占、業務独占の違いを考えると、
資格上では業務独占のほうが専門的でいいように感じます。
しかし、 理学療法などリハビリの長所がここにあります!
なんと!
リハビリは誰がやってもいいのです。 だって名称独占ですから!
このことは
①退院後の本人・家族の生活
②リハビリを受けることが出来ない患者様等 に生かされます。
①病院での介入中に 退院後の生活【家族の介護負担など】をイメージし、
理学療法士が家族と本人に指導し、実施をしてもらうのです。
○こういう理由で足のこの部分の運動をしているんです
○楽な起き上がり方や移乗方法はこうです
○障害部位をかばうことで ここに新たな機能障害が生じるかもしれないから
よく観察しててください
などなど これらの視点を入院中のリハビリ介入時から伝え、理解してもらえると
より長い自宅生活を送ることができます。 もちろん 退院後のケアは
生活期スタッフが中心になりますので、連携もしっかりとっておきます。
②今後の行き先がなく、リハビリが介入できなくなった方や
リハビリができる期限が過ぎた方などに対し 介護・看護スタッフによる、
リハビリが継続だってできるんです。
リハビリは誰でもできるので、 上記の場合と同様にスタッフに説明して
実施してもらうのです。 もちろん 看護・介護スタッフもそれぞれの仕事があるので、
頻繁には出来ないのが事実です
ピンボケてスミマセン m(__)m
しかし、 なにもしない【リハビリをしない】より明らかに機能が維持できます。
短所≒長所ですかね♪
ものの見方を少し変えてみました(笑)
最後に 大事なことを伝え忘れていました。
リスク管理、効果の程度も理学療法士がリハビリを行う方が 専門職だけに
有効であることは知っていてくださいね (^^)/